Information Provided

労働者派遣法に基づく情報提供について

 

派遣法に基づく情報提供

派遣法第23条第5項では、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者数・派遣先数・派遣料金などの事業運営に関する事項ついて、希望する関係者に情報提供を行うことを定めています。

 

情報の提供につきましては、原則として関係者に行う事とされておりますのでご郵送での対応とさせていただいております。

お問合せの際は、お名前(法人様の場合は会社名・ご担当者様名)、ご住所、ご連絡先を併せてお伺いさせていただきますので、予めご了承ください。